開催日 |
2017-05-12(金) 13:30~16:30 |
セミナータイトル |
保険会社における「顧客本位の業務運営に関する7大原則」と「特別利益の提供」に係る規制厳格化への対応 |
講師名 |
足立 格 弁護士 (村田・若槻法律事務所 パートナー) |
開催地 |
東京都千代田区 |
ステータス |
締め切り |
概要 |
金融庁は、本年1月19日、「顧客本位の業務運営に関する原則(案)」を公表した。同原則案は、現在、パブコメ手続き中であるが、顧客本位の業務運営を行うに当たっての7大原則を定め、金融機関などに対して、プリンシプルベースの対応を求めると共に、顧客本位の業務運営を実現するための明確な方針を策定・公表し、これに対する取組状況を定期的に公表し、定期的に見直すことが求められている。そして、コーポレートガバナンス・コード同様、各原則の採否に関し、comply or explainルールが設定されている。金融機関としては、まずは各原則の採否を検討した上で、具体的な方針をどのように策定・公表するかが課題となる。
また、昨今、金融庁は、特別利益の提供に関し、従来に比べて厳格な考え方を示した。保険会社や保険代理店としては、かかる新たな考え方を忖度してビジネスを展開する必要がある。
そこで、本セミナーでは、金融機関のコンプライアンスに関する案件に豊富な経験を有し、保険募集ビジネスをはじめとする保険実務にも精通する講師が、顧客本位の業務運営を実現するための具体的な方針案を実践的に検討し、特別利益の提供との関係でのビジネスの在り方と適法性・妥当性の確認手段を戦略的に分析する。なお、本セミナーまでに「顧客本位の業務運営に関する原則」のパブコメ回答が公表されていた場合は、そちらも踏まえて解説する。 |