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TOPICS 2007年12月25日号
改正貸金業法
<改正貸金業法とは>(平成18年12月20日公布)
①貸金業者の業務を適正に行わせるため様々な規制を行う。
・貸金業者となるためのハードルを引き上げる(純資産5,000万円)
・テレビCMの内容・頻度などについて厳しい規制ルールを作る。
・借り手の自殺を対象とした生命保険契約を禁止する。
②借りすぎ・貸し過ぎを防ぐ仕組みを入れる。
・貸金業者からの総借入額が年収の3分の1を超える借入れは原則禁止となる。
③上限金利を引き下げる。
・グレーゾーン金利を撤廃し、貸金業者の上限金利を、
年利29,2%→利息制限法の年利15~20%に引き下げる。
⇒多重債務問題の解決~借り手が安心して利用できる貸金市場に~(国の方針) (金融庁ホームページより)
<今後の流れ>
第二段階として2007年12月に日本貸金業協会を設立し自主規制開始。業務改善命令を導入。
2009年頃 業者は純資産2,000万円以上が登録要件に。
2010年頃 改正法の完全施行。上限金利の引き下げ、総量規制開始。
<改正貸金業法の影響>
現在1万300社であり、1980年代後半の5万社弱と比べると5分の1程度に激減。
<大手貸金業社の系図>
三菱UFJ・・・三菱UFJニコスやアコム
三井住友 ・・・セントラルファイナンスやダイエー子会社のオーエムシーカード、三洋信販を傘下に
加えたプロミス
みずほ ・・・消費者金融とは疎遠で、カード事業で出資比率は低いが、クレディセゾンと組む。
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