開催日 |
2010-02-24(水) 13:00~17:00 |
セミナータイトル |
民法(債権法)改正のポイント~法制審・民法(債権関係)部会”論点メモから見た「詳解 債権法改正の基本方針」” |
講師名 |
児島 幸良 弁護士(森・濱田松本法律事務所パートナー、早稲田大学大学院法務研究科教授) |
開催地 |
東京都中央区 |
ステータス |
締め切り |
概要 |
早稲田大学ロースクールの鎌田薫教授を部会長として平成21年11月24日に法制審議会民法(債権関係)部会第1回会議が開催されました。「部会資料2」として提出された「民法(債権関係)の改正検討事項の一例(メモ)」には31項目の改正検討事項が記載されていたところです。同メモにも注記されていたとおり、これら31項目は今後の審議で取り上げることが想定される事項の一例に過ぎず、他の事項の検討は排除されていませんが、今後の法制審の審議は同メモに沿って進められていく可能性が高いものと思われます。ただ、同メモの記述はきわめて簡潔であることから、具体的な改正の方向性や現行法との異同の確認には、「詳解 債権法改正の基本方針」(商事法務刊)等を参照することが不可欠です。
そこで、本セミナーでは、平成21年度から早稲田大学ロースクールにて債権法改正の授業をご担当され、弊社NBL誌の連載「『債権法改正の基本方針』のポイント-企業法務における関心事を中心に」においてはインタビューアーとしてご登場いただいた森・濱田松本法律事務所の児島幸良弁護士を講師にお招きし、同メモの31項目と同書との対応関係を明らかにした上で、改正前後で結局どのような重要な差異が生じうるかについて、同書中の具体的事例にも適宜言及しながら分かりやすく検証することを通じて、100年に一度の民法(債権法)の大改正のポイントをかみ砕いて解説していただきます。 |