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セミナー検索結果 : 割賦販売法

割賦販売法に関するセミナー

開催日
2009-08-06(木) 13:30~16:30
セミナータイトル
割賦販売法の改正と実務的対応 ~施行規則の内容とパブリックコメントを中心に~
講師名
香月 裕爾 弁護士(小沢・秋山法律事務所 パートナー)
開催地
東京都千代田区
ステータス
締め切り
概要
第169回通常国会で「特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律」が成立した。割賦販売法改正の背景には、高齢者等に対する悪質な商品やサービス等のセールスによる被害が深刻化しているという事実がある。そして、かかる悪質な商法にクレジット契約が悪用されていることから、クレジット契約による不適正与信または過剰与信等を防止すること等を目的とし、それを実現するための施策が盛り込まれている。したがって、当然のように規制が強化されており、今般公表された施行規則案の内容は複雑かつ不明確な部分もあるが、本年に12月には3条施行となり、多くの事業者に多様な義務が課せられる。そこで、施行規則の内容のうち、事業者の義務を中心にパブリックコメントの内容を吟味しつつ、実務的な対応を考えてみたい。
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開催日
2009-06-04(木) 13:30~16:30
セミナータイトル
割賦販売法の改正
講師名
坂口 利彦 氏(経済産業省 商務情報政策局 取引信用課長)
開催地
東京都千代田区
ステータス
締め切り
概要
昨年の通常国会に特定商取引法および割賦販売法の改正法案が提出され、6月11日に可決成立した。今般の割賦販売法の改正では、高齢者等に対し個別クレジットを利用した訪問販売等による被害が深刻化しているなどの消費者被害に対処するため、過剰与信防止や加盟店調査等をクレジット業者に義務づけている。改正法の施行に向けて関係者において諸準備が進めてられているが、消費者被害の救済という改正法の趣旨をふまえた実効性のある規制が求められると同時に、クレジット取引がもつ消費者の利便性を阻害することや健全な事業活動に対する過剰規制とならないようにすることが必要である。改正割賦販売法について、改正の背景を含め説明する。
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開催日
2008-09-17(水) 13:30~16:30
セミナータイトル
割賦販売法の改正と実務的課題 ~割賦販売業者に課せられた義務を中心に~
講師名
香月 裕爾 弁護士(小沢・秋山法律事務所 パートナー)
開催地
東京都千代田
ステータス
締め切り
概要
第169通常国会で「特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律」(以下、「改正法」という)が成立した。割賦販売法改正の背景には、高齢者等に対する悪質な商品やサービス等のセールスによる被害が深刻化しているという事実がある。そして、かかる悪質な商法にクレジット契約が悪用されていることから、クレジット契約による不適正与信または過剰与信等を防止すること等を目的とし、それを実現するための施策が盛り込まれている。したがって、当然のように規制が強化されるのであるが、規則等の内容によっては、規制対象となる取引ができなくなるほどの劇薬となる可能性がある。そこで、改正法の内容を特に業者の義務を中心に吟味しつつ実務的な課題を浮き彫りにすることを試みる予定である。
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開催日
2010-04-15(木) 13:30~16:30
セミナータイトル
特定商取引法・割販法実務の基礎知識~適用範囲大幅拡大を踏まえ,初学者にもわかりやすく解説~
講師名
上柳 敏郎 弁護士(東京駿河台法律事務所)
開催地
東京都中央区
ステータス
締め切り
概要
2008年改正により特定商取引法・割賦販売法の適用範囲が大幅に拡大されています。規制の対象となる商品・役務について指定方式を廃止し、原則適用方式へ転換した今回の改正により、これまで同法とは無関係であると考えていた企業も同法に対応できる態勢整備の必要に迫られています。
また、従来から対応済みの企業の担当者にとっても、特定商取引法の同改正による再勧誘の禁止や過量販売の解除権等の訪問販売に対する規制強化や電子メール規制の強化等のほか、割賦販売法改正によるクレジットの割賦要件緩和、クレジット契約における特定商取引法と同様のクーリング・オフや不実告知による取消、過量販売の解除などの導入等もあり、体系的な知識習得の必要性を感じている担当者もおられることと存じます。
そこで本講座では、2008年改正の内容のみならず、特定商取引法の全体像及び主な内容、またこれに関連する割賦販売法の主な内容、企業内の態勢整備と改正法活用のポイント等を、初めて取り組む方にもわかりやすく解説してまいります。
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開催日
2009-11-26(木) 13:30~16:30
セミナータイトル
貸金業法・割賦販売法の完全施行に向けた実務課題とビジネスチャンス
講師名
浅見 淳 氏(社団法人金融財政事情研究会 月刊『消費者信用』編集長)
開催地
東京都千代田区
ステータス
締め切り
概要
改正貸金業法は6月18日に3条施行が行われたが、その目玉の一つである指定信用情報機関制度は、11月中旬までにスタートする。同時にクレジット系と貸金業系の個人信用情報の交流が始まり、消費者信用業界は総量規制への対応に本格的に取り組まざるをえなくなる。また、契約前の書面交付、例外貸付の要件充足、改正利息制限法対応など、4条施行に係る実務課題もまだ多く残されている。一方、改正割賦販売法は12月1日に施行されるが、返済可能見込額の調査義務、過剰与信防止義務は当面努力義務とされ、来年12月までの最終施行時に法定義務となる。このため、クレジット業界は来年4月までに創設される指定信用情報機関制度への対応と同時に、返済可能見込額の調査等を遂行するためのへの態勢整備を進めなければならない。改正貸金業法による指定信用情報機関制度の発足直後、かつ改正割賦販売法の施行直前のタイミングをとらえ、業界の抱える実務課題、ビジネスチャンス、制度見直しの可能性など、業界の関心テーマを整理・分析する。
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開催日
2009-11-16(月) 13:30~16:30
セミナータイトル
転換期のリテール向け貸金ビジネス
講師名
本多 史裕 氏
開催地
東京都千代田区
ステータス
締め切り
概要
リテールノンバンク各社は、法制では平成18年の貸金業法の成立、平成20年の特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部の改正、市場では成熟化と景気後退の進行、資金調達の狭隘化、競争環境では銀行による資本参加、各業態ごとの垣根の低下というかつてない厳しい状況におかれています。こうしたリテール金融ビジネスを取り巻く事業環境に生じている多発的な変化とこれに対する各社の対応、営業基盤や収益基盤への影響を整理し、中期的な見通し、並びにどのような点が今後の変化を引き起こしていくか、注目される点について解説を行います。
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