| ◆ ステータス |
| 締め切り |
| ◆ 開催日時 |
| 2010-02-02(火) 13:00~17:00 締め切り |
| ◆ 開催日時2 |
| 2010-02-03(水) 13:00~17:00 締め切り |
| ◆ 概要 |
プロパテントの強かった米国に比べて数段遅れていたわが国の知的財産権の保護は、近年、相次ぐ特許法や著作権法等の関連法の改正や知財高裁の設置などに見られるようにドラマティックに強められてきた。
その中でも、特許権、著作権、商標権、ノウハウなどをいかにうまく使い又は使わせていくかということが、ビジネスに関し最大の関心事となってきている。とりわけ、近時、技術標準に関するFRAND条項などが注目を浴びている。また関連の訴訟の数も急激に増大してきている。このようにライセンス契約の重要性は、一歩誤れば、ビジネスの命運を左右しかねない状況にある。
ライセンス契約には、従来からの特許等の産業財産権に基づくもの、著作権に基づく近時のソフトウエアに関するもの、そしてノウハウに関するもの等に分けられよう。本講座では、このように実務上重大性を持つライセンス契約を、実務的観点から、契約上の各条項を一般的に説明し、特許法、著作権法、商標法、不正競争防止法等に基づき、さらに留意すべき点を詳細に説明した上、知的財産権の行使に関し、独禁法上の制限に関するガイドライン及び排除型私的独占の影響について説明するものである。 |
| ◆ 講師 |
石田 英遠 弁護士(一橋大学教授) |
城山 康文 弁護士・弁理士 |
| ◆ 会場 |
株式会社商事法務3階会議室 東京都中央区日本橋茅場町3-9-10
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| ◆ タイムスケジュール |
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| ◆ 詳細 |
1 我が国経済におけるライセンス契約の意味
(1)ビジネスのソフト化・情報化・サービス化・国際化・ボーダレス化の急激な進展
(2)知的財産権の保護(プロパテント)への再認識
(3)知的財産権の実施(ライセンス契約)の重要性
―技術援助,合弁,技術譲渡(プラント輸出),共同開発援助,紛争予防契約,下請契約,フランチャイズ等
2 特許権,著作権,ノウハウ等の違い
(1)特許権,著作権,不正競争防止法等の近年の重大改正
(2)特許権
(3)著作権
(4)ノウハウ
(5)商標権
(6)並行輸入
3 ライセンス契約の一般条項(文例及び事例)
―まず秘密保持契約の締結から入ることが多い
(1)ラインセンス契約を締結する目的
(2)当事者の確定/職務発明
(3)ライセンス契約の対象の特定/研究・開発・製造・販売
(4)独占・非独占・テリトリー・サブライセンス
(5)改良技術の帰属(グラントパック)
(6)商標の使用
(7)対価の形態
(8)数量(金額)保証/販売促進
(9)特定の材料の使用
(10)守秘義務/リバースエンジニアリングの禁止/退職従業員の問題
(11)競合禁止/不争義務(著作人格権)
(12)保証及び責任/PL責任
(13)第三者による侵害
(14)不可効力
(15)契約期間/契約の終了
(16)ライセンス対象の返還/終了後のノウハウに関する秘密保持義務/製品処分
(17)損害賠償の範囲
(18)準拠法及び仲裁地(裁判地)
(19)その他の条項
4 上記3に関して特許権,著作権,ノウハウ等の相違に応じた留意点
5 独占禁止法による知的財産権の行使に対する制限
(1)強化された独占禁止法
(2)特許ノウハウガイドラインによる制限の趣旨と範囲
(3)私的独占・カルテル
(4)排除型私的独占への課徴金の導入に伴う影響
(5)不公正な取引方法による制限
(6)ソフトウエアに対するガイドライン
(7)各種事例の紹介 |
| ◆ 定員 |
| 40 |
| ◆ 対象・参加条件 |
| なし |
| ◆ お申込期限 |
| 2010年1月28日(木) |
| ◆ 注意事項 |
*同一の受講申込書にて1社2人以上申込の場合,2人目から2,100円引きといたします。
*レジュメのみの販売, 講義テープの貸出しはいたしません。
*会場での録音・撮影,パソコン・携帯電話の使用はご遠慮願います。 |
| ◆ 主催者情報 |
| 主催者 |
株式会社 商事法務 |
| 事業概要 |
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| 住所 |
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町3-9-10 |
| 電話番号 |
03-5614-5650 |
| ◆ 受講料 |
| 受講費(税込) |
39,900 |
| 受講費支払い方法 |
銀行振込(企業様ページに登録済み) |
| お申込期限 |
2010年1月28日(木) |
| お支払い方法について |
受付完了後、折り返し請求書・受講票、振込用紙をご郵送します。
請求書をご確認の上、受講費をお支払いください。
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| ◆ 関連セミナー |
| カテゴリー |
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